
昨年7月施行の改正道交法で、最高時速20キロ以下などの要件を満たす電動ボードは「特定小型言動付自転車」に分類された。自転車とほぼ同様の交通ルールが適用されており、16歳以上なら免許は不要だ。
松村祥史国家公安委員長は2日に閣議後記者会見で、要件を満たす電動キックボードが「特定小型言動付自転車」に分類された昨年7月から今年5月までに、信号無視など交通違反での摘発が2万1562件あったと明らかにした。事故は190件発生したが、死者はいない。
警察庁によると、違反のうち交通区分違反が54%を占めて最多。信号無視が32%、一時不停止が6%で続いた。
昨年7月施行の改正道交法で最高時速20キロ以下などの要件を満たす電動キックボードが特定小型原動機付自転車に分類されてから1年が経過。松村氏は「交通ルールの周知と定着を図ることが重要」と強調し、警察は安全対策を進めるとした。
共同通信