最高裁判所によると、相続財産の収入は前年度比7.8%増の647億円だった。01年度は約107億円、11年度は約332億円で、この20年で6倍に増えたことになる。
相続人も遺言書もない遺産は、利害関係者の申し立てにより、家庭裁判所に選任された「相続財産管理人」が整理する。未払いの税金や公共料金などを生産し、相続人が本当にいないかを確認。一緒に暮らしたり身の回りの世話をしたりした「特別縁故者」がいれば家裁の判断に基づいて財産を分与し、残りは国庫に入る。
朝日新聞社
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