解決策では、財団が肩代わりする法的な根拠として、韓国民法の「第三者弁済」を適用する方向だ。2018年の韓国大法院(最高裁)判決で確定した日本企業の賠償責任を、第三者である財団が代わりに履行し、元徴用工らに賠償金相当額を支払う。
韓国民法では第三者弁済は債務者の意思に反して行えないとされている。債務者に当たる日本企業が賛否の意思表示をせず、「黙示的に同意」したとみなす。
日本企業が明確な意思表示をしなければ、自らの債務の存在を認めたことにならず、大法院判決を受け入れたことにもならない。日本政府や企業は、1965年の日韓請求権・経済協力協定で賠償問題は解決済みとの結論を否定した大法院判決は容認できないとしている。解決策はこうした日本の立場に配慮した。
賠償問題に区切りがつけば、被害企業も加盟する経団連が、未来志向の日韓関係に向け、留学生向けの奨学金事業などを検討する。
読売新聞
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