訴状などによりますと、国内で収容されている死刑囚の2人は、死刑執行の告知が執行の1〜2時間ほど前である習慣について、「即日告知・即日執行の行政運用で、法により認められた『不服申立等の権利』の行使ができないという不利益を受けてい「心の準備ができずに尊厳をもって最期を迎えることができない」といったことから違憲であるなどとして、国に対し、告知後すぐに刑を執行しないことや、損害賠償を求め、訴えを起こしていました。
これまでの裁判で、国側は「前日までの告知で死刑囚が自殺したこともある。また、円滑に刑を執行するため、直前に告知することが合理的である」として棄却を求めていました。
一方の原告側は「前日までに告知することで死や犯した罪と向き合うことができていた」などと反論していました。
15日の判決で大阪地裁は「(原告らは)死刑を甘受すべき立場にあり、今回の訴えは死刑執行自体をうるさないとする主張にもつながり、確定した刑事判決を無意味にするもので許されない」などとして、直前の告知に対する訴えを却下し、原告らが求めていた損害賠償についても「法的地位ないし利益を有するとは言えない」として訴えを棄却しました。
ABCニュース
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