「5年以下の懲役」の可能性あり
Q.「収集日以外の日」に家庭ごみを出すのは、犯罪に該当するのでしょうか。
佐藤弁護士「はい。廃棄物の処理及び清掃に関する法律は、『何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない』(16条)と定めており、ゴミ収集日以外の日(前日など)に家庭ごみを出した場合も、この法律に抵触する可能性があります。この規定に違反した場合の罰則は、『5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその併科』です。(法25条1項14号)。
『みだりに』捨てたといえるかどうかは、判例上、『生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るという法の趣旨に照らし、社会的に許容される』かどうかという視点から判断されています(最高裁2006年2月20日決定)。収集日の前日にゴミを出してしまうと、カラスや猫などにゴミを荒らされるリスクも高まり、生活環境や公衆衛生が害され得るため、『みだりに』捨てたと評価される可能性があります。
『家庭ゴミを前日に出すくらい・・・』と思う人も多いかもしれませんが、犯罪にあたり得るという認識を持つことは重要だろうと思います」
Q.とはいえ、収集日以外の日にゴミを出したとしても、実際に罰せられるケースは少ないように思われます。家庭ゴミに関係する行為で、実際に罰せられる可能性が高いといえるのはどのような行為でしょうか。
佐藤弁護士「実際に起訴され、有罪となるかどうかは、事案の悪質性によります。家庭ごみの場合、産業廃棄物に比べ、不法投棄の悪質性は低いと評価されます。それでも、不法投棄の具体的態様、不法投棄に至った経緯や動機、同種の前科・前歴などを総合的に考慮し、悪質性が高い事案においては罰せられる可能性があります。
例えば、本来ゴミを捨ててよい場所ではないところに、大量の家庭ごみを持続的に捨てているようなケースでは、罰せられる可能性が高くなります。粗大ごみも、路上や山林などに放置する行為は悪質性が高く、注意しても繰り返し行うような場合、罰せられる可能性が高いでしょう」
Q.家庭ごみの収集に関しては、ご近所トラブルに発展するケースも見受けられます。家庭ごみ関連で、法的問題に発展しないために必要な「意識」とは。
佐藤弁護士「家庭ごみの捨て方については、自治体ごとにルールが決められています。収集日、場所、分別方法などのルールは、自治体の広報誌やゴミ集積所の掲示などを通して周知されているでしょう。それらを確認し、ルールを守ってゴミを出すことがトラブルに発展しないために何より重要です」
オトナセンサー編集部
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